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第1章 総則

(趣旨)

第1条 この達は、海上自衛官の海技資格及び海技試験等の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 訓令 船舶の配員の基準に関する訓令(昭和60年防衛庁訓令第2号)をいう。

(2) 海技資格 訓令第2条に規定する運航1級、運航2級、運航3級及び運航4級並びに機関1級、機関2級、機関3級及び機関4級並びに操縦小型級の資格をいう。

(3) 海技試験 訓令第7条に規定する海技試験をいう。

(4) 海技審査委員会 訓令第9条に規定する中央海技審査委員会及び地方海技審査委員会の総称をいう。

(5) 部隊等 海上幕僚監部並びに長官直轄部隊及び当該部隊の編成に加わる各級の部隊並びに機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)をいう。

第2章 海技資格

第1節 海技資格の付与についての上申

(海技資格の付与についての上申)

第3条 海上幕僚長は、訓令第4条第1項、同条第2項又は同条第3項に該当する者について、海技審査委員会の委員長(以下「委員長」という。)から海技資格付与申請書(別記様式第1)の提出を受けたときは、海技資格の付与についての上申を行うものとする。

2 第1術科学校長は、海曹士専修科小型船舶運航課程を修了した海上自衛官について、前項の申請書を当該者の海技資格及び海技試験に関する事務を担当する海技審査委員会(以下「担当海技審査委員会」という。)に通知するものとする。

3 部隊等の長は、訓令別表第2に規定する免許を受けた者があるときは、第1項の申請書に海技免状の写しを添えて担当海技審査委員会に通知するものとする。

第2節 海技資格の有効期間の更新

(更新についての上申)

第4条 海上幕僚長は、海技資格の有効期間が満了する者について、委員長から海技資格有効期間更新申請書(別記様式第2)の提出を受けたときは、訓令第5条第2項の規定に基づき当該者に係る海技資格の更新について上申を行うものとする。

(更新に関する事務)

第5条 海技資格の有効期間の更新に関する事務は、3等海尉以上の海上自衛官(以下「幹部」という。)については中央海技審査委員会において、准海尉以下の海上自衛官については地方海技審査委員会において、それぞれ行うものとする。

(更新のための手続)

第6条 部隊等の長は、海技資格の有効期間が満了する者があるときは、海技資格有効期間更新調書(別記様式第3)及び海技資格有効期間更新調書付表(別記様式第4)を有効期間が満了する日の30日前(以下「更新手続基準日」という。)までに担当海技審査委員会に送付するものとする。

(更新のための審査)

第7条 海技資格の更新のための審査は、海技審査委員会において、送付された海技資格有効期間更新調書及び海技資格有効期間更新調書付表に基づいて、当該者が次条又は第10条の規定による更新のための乗船経歴又は知識及び経験を有するか否かについて行うものとする。

(更新のための乗船経歴を有する者)

第8条 訓令第5条第3項第1号の規定に基づき海上幕僚長が定める乗船経歴を有する者は、船舶の運航、機関の運転については、次の第1号から第4号に掲げる1以上の経歴(いずれも付与された海技資格の有効期間が満了する日以前5年以内のものに限る。)を通算して1年以上有する者とし、船舶の操縦については、次の第5号に掲げる経歴(付与された海技資格の有効期限が満了する日以前5年否のものに限る。)を通算して1月以上有する者とする。

(1) 艦長、艇長、船長若しくは副長又は機関長として乗り組んだ経歴

(2) 飛行科、補給科及び衛生科(次号において「飛行科等」という。)を除く各科に配置された者又はこれに準ずる者として乗り組んだ経歴

(3) 飛行科等に配置された者で、航海中において、当直士官又は副直士官として乗り組んだ経歴

(4) 海上部隊の司令官、司令、幕僚長、幕僚、副官その他の司令部勤務の者若しくは隊勤務の者又はこれらに準ずる者として乗り組んだ経歴

(5) 基準排水量33.3トン未満の船舶の操縦に従事した経歴

(更新のための乗船経歴の期間の計算)

第9条 前条に定める乗船経歴の期間は、乗船発令日から起算し、更新手続基準日又は離船発令日までを暦日に従つて計算する。

2 前項の場合において、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもつて満了する。ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもつて満了するものとする。

3 乗船期間が連続していない場合で、1月に満たない乗船日数は、合算して30日になるときは1月とし、1年に満たない乗船月数は、合算して12月になるときは1年として計算する。

(更新のための知識及び経験を有する者)

第10条 訓令第5条第3項第2号の規定に基づき、第4条に規定する者と同等以上の知識及び経験を有する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 海技資格の有効期間が満了する日以前5年以内に、次のアからウまでに掲げる1以上の業務について、別に定める職務に通算して1年以上従事した者。ただし、船舶の操縦については、ウに掲げる業務について、別に定める職務に通算して1月以上従事した者

ア 監察

イ 海技試験(口述試験の試験官の業務は1回を半年として換算する。)

ウ 防衛大学校又は海上白衛隊の学校若しくは教育訓練を任務とする部隊における船舶の運航、機関の運転若しくは船舶の操縦に関する教育又は訓練の指導

(2) 海技資格の有効期間の満了する日以前5年以内に、別に定める教育課程又は講習等を修了した者

(3) 海技資格の有効期間の満了する日以前1年以内に、別に定める資格更新のための講習を修了した者

第3節 海技資格の取消し又は停止

(資格の取消し又は停止についての報告)

第11条 部隊等の長は、訓令第6条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、速やかに理由を付して海上幕僚長に報告しなければならない。

第3章 海技試験

第1節 受験手続

(受験の申請)

第12条 海技試験を受けようとする者は、次の各号に掲げるところにより、海技試験受験願書その他の必要とする書類(以下「受験願書等」という。)を筆記試験の実施日の30日前(以下「受験手続基準日」という。)までに担当海技審査委員会に提出しなければならない。

(1) 海技試験を初めて受けようとする者

受験願書(甲)(別記様式第5)

(2) 受験願書(甲)を既に提出し、当該海技試験の筆記試験実施日から2年以内に同一の海技資格の海技試験を受ける者

受験願書(乙)(別記様式第6)

(3) 訓令第7条第3項の規定に該当し、口述試験を受ける者

受験願書(丙)(別記様式第7)

(4) 受験資格が訓令別表第8に該当する者

ア 受験願書(甲)

イ 海技免状の写し

ウ 修得単位証明書

工 乗船履歴証明

オ 筆記試験に合格している者にあつては、国土交通大臣の交付した筆記試験合格証明書

2 海技試験を受けようとする者の所属する部隊等の長は、当該者の受験願書等を取りまとめ、海技試験受験者名簿(別記様式第8)に添付して担当海技審査委員会に送付するものとする。

(受験資格等の審査)

第13条 受験資格等の審査は、受験願書等の送付を受けた海技審査委員会において、訓令第6条第3項及び第4項並びに訓令第8条の規定に基づき行うものとする。

2 前項の審査の結果、当該海技試験を受けることができない者又は受験資格を有しない者があるときは、委員長は、当該者にその旨を通知するものとする。

(受験者の異動)

第14条 部隊等の長は、受験願書等を提出した者(以下「受験者」という。)が地方海技審査委員会の担当を異にして異動(以下「異動」という。)するときは、直ちにその旨を異動前の地方海技審査委員会に通知するものとする。

2 前項による通知を受けた地方海技審査委員会は、当該者が前条に規定する審査に合格している場合には、その都度直ちに受験願書等を異動先の地方海技審査委員会に移送するものとする。

3 前項の場合において、受験者が既に筆記試験を受けているときは、その結果を受験願書に記入した後、速やかに移送するものとする。

(受験地変更の届出)

第15条 部隊等の長は、当該部隊等に所属する受験者について、艦船の行動その他の理由により受験地を変更する必要のある場合には、その旨を試験実施日の10日前までに担当海技審査委員会に届け出るものとする。

(海技試験の委託)

第16条 中央海技審査委員会又は地方海技審査委員会は、前条の届出を受けた場合には、海技試験の実施を当該海技審査委員会以外の海技審査委員会に委託することができる。

2 前項の規定により委託する海技審査委員会は、受託する海技審査委員会に、委託する者の海技試験受験者名簿を送付するものとする。

3 海技試験の実施を受託した海技審査委員会は、試験の終了後速やかに筆記試験の答案又は口述試験判定表(別記様式第9)を担当海技審査委員会に送付するものとする。

第2節 海技試験の実施

(試験問題の作成等)

第17条 学科試験の問題は、中央海技審査委員会が作成し、地方海技審査委員会に配布するものとする。

2 海上幕僚長は、学科試験の合格基準その他必要な事項を、海技審査委員会に指示する。

(部隊等の長の協力)

第18条 委員長は、学科試験の実施に関し、部隊等の長に対して試験場の設置、監督者及び試験官の派出等必要な協力を求めることができる。

2 前項の協力を求められた部隊等の長は、特別の事情のない限りこれに応じるものとする。

(海技試験の区分)

第19条 海技試験は、定期海技試験と臨時海技試験の2種類とし、定期海技試験は年2回行う。

2 臨時海技試験においては、学科試験の一部を省略することができる。

(筆記試験の免除)

第20条 海技試験を受けようとする者が、訓令第7条第3項又は同条第4項に該当する場合のほか、受験願書に第12条第1項第4号に規定する筆記試験合格証明書を添付して申請したときは、当該資格に対する筆記試験を免除する。

2 訓令第7条第5項の規定に基づく当該講習を修了した者の筆記試験を免除する期間は、特別の事由のない限り、海上自衛隊に在職期間中とする。なお、当該講習の実施の細部については別に定める。

3 国土交通大臣の認定する認定海技免許講習機関で実施する上級航海英語講習又は上級機関英語講習を修了した者が受験願書に同修了証明書を添付して申請したときは、それぞれ運航2級又は機関2級の筆記試験のうち英語を免除することができる。

(試験場の設置)

第21条 委員長は、学科試験の実施に当たつては、受験者数、試験場の収容能力等を考慮して適当な試験場を設置するものとする。

(筆記試験の監督者)

第22条 筆記試験の実施に当たつては、おおむね受験者50名につき2名の割合で監督者を置くものとする。

2 監督者は、海技審査委員会の委員(以下「委員」という。)、又は海技審査委員会が適当と認める幹部をもつて充てる。

3 監督者は、海技審査委員会の指示を受け試験場において受験者の監督、問題の配布等に当たるものとする。

4 監督者は、不正行為を行う者があるときは、これを海技審査委員会に報告し、また必要と認めるときは、その者の受験を停止させるものとする。

(口述試験)

第23条 口述試験は、訓令第8条第1項に規定する受験資格を有し、かつ、筆記試験に合格した者に対して行う。

2 口述試験は、3名以内を1組とする受験者に対し試験官2名をもつて行うのを標準とする。

3 試験官は、委員又は海技審査委員会が委員と同等以上の知識及び経験を有すると認める者(海上自衛官にあつては、運航1級又は機関1級の海技資格を有し、かつ、3等海佐以上の者に限る。)をもつて充て、委員長がその都度指名する。

4 試験官は、各問題ごとに示された採点基準により採点し、結果を口述試験判定表に記入する。

(身体検査)

第24条 海技試験を受けようとする者は、医師たる隊員(以下「医官」という。)による身体検査を受け、その結果について、受験願書の身体検査の欄に当該医官の証明を受けなければならない。

2 前項の身体検査は、受験申請日(海技試験受験者名簿発簡日)日前1年以内に実施した定期の健康診断の結果をもつてこれに代えることができる。

3 前2項の規定は、第6条の規定に基づき更新の手続を行う場合に準用する。この場合において、第1項中「受験願書」とあるのは「海技資格有効期間更新調書付表」と読み替えるものとする。

(合格者の決定等)

第25条 合格者の決定は、海技試験の結果に基づいて海技審査委員会において行う。

2 口述試験の実施後に異動した受験者の合格の決定及び当該者に係る第3条第1項に規定する海上幕僚長への海技資格付与申請書の提出は、異動前の海技審査委員会において行う。

(試験問題等の保管)

第26条 試験問題及び答案の保管は、海技審査委員会において厳重に行うものとする。

2 答案及び口述試験判定表の保管期間は、試験実施後1年とする。

(試験結果の無効)

第27条 委員長は、不正行為を行つた受験者の試験結果を無効とする。

第3節 受験資格のための乗船経歴

(受験資格として必要な乗船経歴)

第28条 訓令別表第5、別表第6及び別表第7に規定する受験資格に該当する船舶の運航及び機関の運転に従事した乗船経歴は、次の各号に掲げる乗船経歴をいう。ただし、同一期間の経歴が次の各号に掲げる乗船経歴に同時に該当する場合にあつては、いずれか一方の乗船経歴とする。

(1) 船舶の運航に従事した乗船経歴

ア 艦長、艇長、船長若しくは副長又は航海中において当直士官若しくは副直士官として勤務する者として乗り組んだ経歴

イ 機関科、飛行科、補給科及び衛生科を除く各科に配置された者(電信員及び電子整備員を除く。)又はこれに準ずる者として乗り組んだ経歴

(2) 機関の運転に従事した乗船経歴

ア 機関長若しくは機関士又は航海中において機関室副直士官として勤務する者として乗り組んだ経歴

イ 機関科に配置された者又はこれに準ずる者として乗り組んだ経歴

2 海上部隊の司令官、司令、幕僚長、幕僚(機関の運転に関する幕僚を除く。)、副官その他の司令部勤務の者若しくは隊勤務の者又はこれらに準ずる者として乗り組んだ経歴は、前項第1号に掲げる乗船経歴とみなす。

3 機関の運転に関する幕僚又はこれに準ずる者として乗り組んだ経歴は、第1項第2号に掲げる乗船経歴とみなす。

(受験資格のための乗船経歴の期間の計算)

第29条 第9条の規定は前条の乗船経歴の期間の計算について準用する。この場合において、第9条中「更新手続基準日」とあるのは「受験手続基準日」と読み替えるものとする。

(異なる乗船経歴の合算)

第30条 1の海技資格について、訓令別表第5及び第7の経歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しない2以上の異なる経歴を有するときは、それぞれの期間の欄に掲げる最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の経歴に換算して、これを通算することができる。

2 1の海技資格について、訓令別表第8の経歴の欄に掲げる必要な乗船期間に達しない経歴は、同別表第5の経歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しない経歴に通算することができる。

第4章 海技審査委員会

(海技審査委員会の事務)

第31条 海技審査委員会は、訓令及びこの達の定めるところにより次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 海技資格に関すること。

(2) 海技試験に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、海技審査委員会の運営に関して必要とする事項

(委員長及び委員)

第32条 委員長は、会務を総理する。

2 委員は議事に参加するほか、この達及び委員長の命ずるところにより会務を分担するものとする。

3 委員長は、委員の交替を必要と認めるときは、速やかに海上幕僚長に報告するものとする。

(庶務)

第33条 海技審査委員会の庶務は、中央海技審査委員会にあつては海上幕僚監部人事教育部人事計画課において、地方海技審査委員会にあつては地方総監部管理部人事課において、それぞれ行う。

(議事)

第34条 海技審査委員会は、委員長が招集する。

2 海技審査委員会の議事は、訓令第9条第4項第1号又は第5項第1号に該当する委員1名以上及び同条第4項第2号又は第5項第2号に該当する委員1名以上を含む4名以上の参加がなければ議決することができない。

3 海技審査委員会の議事は、議事に参加した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

第5章 雑則

(海技資格の付与等の公示)

第35条 委員長は、海技資格を付与された者、海技資格の有効期間の更新を認められた者、海技資格を取り消され又は停止された者、筆記試験のみに合格した者及び筆記試験の一部の試験科目が基準点に達した者について、海上自衛隊報等に掲載して公示する。

(異議の申立て)

第36条 海上自衛官は、海技資格の付与、更新、取消又は停止について異議があるときは、部隊等の長に申し立てることができる。

2 部隊等の長は、前項の異議の申立てがあり、必要と認めるときは、担当海技審査委員会の意見を得て、海上幕僚長に上申するものとする。

(試験結果等の記録及び保管)

第37条 受験者の学科試験成績、身体検査の判定及び資格の付与等に関する事項は、海技審査委員会において海技試験受験願書(甲) に記載し、保管するものとする。

(委任規定)

第38条 この達の実施に関し必要な細部事項は、海技審査委員会が定める。

附 則

1 この達は、平成2年2月1日から施行する。

2 海技審査委員会の運営等に関する達(昭和38年海上自衛隊達第89号)は、廃止する。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、平成15年10月21日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、平成17年3月16日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、平成17年8月22日から施行する。

別記様式第1(第3条、第25条関係)

発 簡 番 号

年  月  日
            殿

発簡者名       

海 技 資 格 付 与 申 請 書

 

(A4判)

別記様式第2(第4条関係)

発 簡 番 号

年  月  日
            殿

発簡者名       

海技資格有効期間更新申請書

 

(A4判)

別記様式第3(第6条、第7条関係)

発 簡 番 号

年  月  日
            殿

発簡者名       

海技資格有効期間更新調書

 

注:更新根拠の欄には、海技資格有効期間更新調書付表(別記様式第4)の「更新の根拠」に該当する番号を「1」、「2−(l)」、「2−(2)」、「2−(3)」と記入する。

(A4判)

別記様式第4(第6条、第7条関係)

別記様式第5(第12条、第37条関係)

別記様式第6(第12条関係)(表面)

(裏面)

 

(A4判)

別記様式第7(第12条関係)

(裏面)

 

(A4判)

別記様式第8(第12条、第16条関係)

発 簡 番 号

年  月  日

           殿

                      発簡者名       

         第   回海技試験受験者名簿

(A4判)

別記様式第9(第16条、第23条、第26条関係)

          口 述 試 験 判 定 表

注:1 得点記入後「注意」とする。

  2 各試験官が、それぞれ受験者1組について1枚ずつ作成する。

  3 判定の項は、海技審査委員会で記入する。